認定NPO法人 東京フィルメックス

定款

第1章 総則

(名 称)

第1条
この法人は、認定NPO法人東京フィルメックスという。英文での表記は、 TOKYO FILMeXとする。

(事務所)

第2条
この法人は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。

(目 的)

第3条
この法人は、国内外の人々に対して、日本およびアジア圏を中心とする世界 諸国の映画の紹介に関する事業を行い、映画文化の振興と普及を図り、文化を 通じた国際交流の発展に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)

第4条
この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
  • (1)文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
  • (2) 国際協力の活動
  • (3) 社会教育の推進を図る活動
  • (4)以上の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(事業の種類)

第5条
この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業とし て、次の事業を行う。
  • (1) 日本およびアジア圏を中心とする世界諸国の映画の上映事業
    • ①映画祭「東京フィルメックス」の開催・運営
    • ②その他の特集上映の企画・運営
  • (2) 日本およびアジア圏を中心とする諸国の映画に関する情報収集及び情報 提供事業
  • (3) 日本およびアジア圏を中心とする諸国の映画に関する普及啓発事業
    • ①映画祭「東京フィルメックス」公式カタログの発行
    • ②公式カタログへの広告掲載事業
    • ③ホームページの開発・運営
    • ④電子メール及び書面によるニュースリリースの発行
  • (4) 海外の映画祭や協力団体との情報交換及びネットワークの構築事業
  • (5) 映画文化の発展に貢献する人材の育成事業ならびに交流事業
    • ①「東京フィルメックス・コンペティション」の選定ならびに顕彰
    • ②海外のゲスト招聘ならびに国内外の映画人との交流企画
    • ③映画人ならびに一般市民を対象としたセミナーの開催
  • (6) 日本およびアジア圏を中心とする世界諸国の映画の上映に関する受託事 業
  • (7) その他目的を達成するために必要な事業

第2章 会員

(種 別)

第6条
この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以 下「法」という。)上の社員とする。
  • (1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
  • (2) 賛助会員 この法人の目的に賛同し賛助するために入会した個人及び団体
  • (3) 名誉会員 この法人に功労があった者、及び理事会において推薦された者

(入 会)

第7条
正会員及び賛助会員の入会について、特に条件は定めない。
  • 2 正会員及び賛助会員として入会しようとするものは、理事会が別に定める 入会申込書により、理事会に申し込むものとする。
  • 3 理事会は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を 認めなければならない。
  • 4 理事会は、第2項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した 書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
  • 5 名誉会員については、1名以上の理事の推薦を受けて、理事会の半数以上 の承認を得た者を置くこととする。

(入会金及び会費)

第8条
正会員及び賛助会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入し なければならない。
  • 2 役員または職員を兼ねる会員の入会金及び会費は免除するものとする。

(会員の資格の喪失)

第9条
正会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
  • (1) 退会届の提出をしたとき。
  • (2) 本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受け、又は正会員である団体が消 滅したとき。
  • (3) 定められた期間内に会費を納入しないとき。
  • (4) 除名されたとき。

(退 会)

第10条
会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会するこ とができる。

(除 名)

第11条
会員が次の各号の一に該当する場合には、理事会において理事総数の3分の 2以上の議決により、これを除名することができる。
    • (1) この定款に違反したとき。
    • (2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
  • 2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、その会員にその旨をあらかじめ通知するとともに、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなけれ ばならない。

(拠出金品の不返還)

第12条
既に納入した入会金、会費その他の拠出金品は、返還しない。

第3章 役員

(種別及び定数)

第13条
この法人に、次の役員を置く。
    • (1) 理事3人以上15人以内
    • (2) 監事1人以上3人以内
  • 2 理事のうち1人を理事長、1人ないし3人を副理事長とする。

(選任等)

第14条
理事は理事会において選任し、監事は総会において選任する。
  • 2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
  • 3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以 内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等 以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
  • 4 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることがで きない。
  • 5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。

(職 務)

第15条
理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
  • 2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠け たときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
  • 3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会または理事会の議決に 基づき、この法人の業務を執行する。
  • 4 監事は、次に掲げる職務を行う。
    • (1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
    • (2) この法人の財産の状況を監査すること。
    • (3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した 場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
    • (4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
    • (5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。

(任期等)

第16条
役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
  • 2 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
  • 3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)

第17条
理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞 なくこれを補充しなければならない。

(解 任)

第18条
理事が次の各号の一に該当する場合には、理事会において理事総数の4分の 3以上の議決により、これを解任することができる。監事については、総会の 議決により、これを解任することができる。
    • (1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
    • (2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
  • 2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。

(報酬等)

第19条
役員は、報酬を受けることができない。
  • 2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
  • 3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

第4章 会議

(種 別)

第20条
この法人の会議は、総会及び理事会の2種とする。
  • 2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。

(総会の構成)

第21条
総会は、正会員をもって構成する。

(総会の権能)

第22条
総会は、以下の事項について議決する。
  • (1) 定款の変更
  • (2) 解散及び合併
  • (3) 監事の選任又は解任、職務及び報酬
  • (4) 事業報告及び収支決算

(総会の開催)

第23条
通常総会は、毎年1回開催する。
  • 2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
    • (1) 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
    • (2) 正会員総数の4分の3以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。
    • (3) 監事が第15条第4項第4号の規定に基づいて招集するとき。

(総会の招集)

第24条
総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。
  • 2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から起算して30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
  • 3 総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電子メールにより、開催の日の少なくとも5日前までに通知しな ければならない。

(総会の議長)

第25条
総会の議長は、原則として理事長がこれにあたる。ただし、理事長が指名し た場合は、その者があたる。

(総会の定足数)

第26条
総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することはできな い。

(総会の議決)

第27条
総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した 事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した正会員の3分の2 以上の同意があった場合は、この限りではない。
  • 2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(総会での表決権等)

第28条
各正会員の表決権は平等なものとする。
  • 2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知さ れた事項について、書面又は電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を 代理人として表決を委任することができる。
  • 3 前項の規定により表決した正会員は、第26条及び前条第2項の規定の適 用については出席したものとみなす。
  • 4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決 に加わることができない。
  • 5  理事又は正社員が総会の目的である事項について提案をした場合に おいて、当該提案につき正会員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

(総会の議事録)

第29条
総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならな い。
    • (1) 日時及び場所
    • (2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
    • (3) 審議事項
    • (4) 議事の経過の概要及び議決の結果
    • (5) 議事録署名人の選任に関する事項
  • 2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2名が、記名 押印又は署名しなければならない。
  • 3 前2項の規定にかかわらず、正会員全員が書面又は電磁的記録による同意 の意思表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合におい ては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
    • (1) 総会の決議があったものとみなされた事項の内容
    • (2) 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
    • (3) 総会の決議があったものとみなされた日及び正会員総数
    • (4) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

(理事会の構成)

第30条
理事会は、理事をもって構成する。

(理事会の権能)

第31条
理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
  • (1) 総会に付議すべき事項
  • (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
  • (3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
  • (4) 事務局の組織及び運営に関する事項
  • (5) 事業計画及び収支予算並びにその変更
  • (6) 理事の選任又は解任、職務及び報酬
  • (7) 入会金及び会費の額
  • (8) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第49条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
  • (9) その他運営に関する重要事項

(理事会の開催)

第32条
理事会は、次に掲げる場合に開催する。
  • (1) 理事長が必要と認めたとき。
  • (2) 理事総数の3分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面に より招集の請求があったとき。

(理事会の招集)

第33条
理事会は、理事長が招集する。
  • 2 理事長は、前条第2号の場合にはその日から起算して14日以内に理事会 を招集しなければならない。
  • 3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載し た書面又は電子メールにより、開催の日の少なくとも5日前までに通知しな ければならない。ただし、緊急に招集の必要がある時は、理事の過半数の同 意を得て、この期間を短縮することができる。

(理事会の議長)

第34条
理事会の議長は、原則として理事長がこれにあたる。ただし、理事長が指名 した場合は、その者があたる。

(理事会の議決)

第35条
理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知し た事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席理事の2分の1以上 の同意があった場合は、この限りではない。
  • 2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(理事会の表決権等)

第36条
各理事の表決権は、平等なるものとする。
  • 2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知さ れた事項について書面又は電磁的手法をもって表決することができる。
  • 3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、 理事会に出席したものとみなす。
  • 4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決 に加わることができない。

(理事会の議事録)

第37条
理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければなら ない。
    • (1) 日時及び場所
    • (2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
    • (3) 審議事項
    • (4) 議事の経過の概要及び議決の結果
    • (5) 議事録署名人の選任に関する事項
  • 2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人が記 名押印又は署名しなければならない。

第5章 資産

(理事会の表決権等)

第38条
この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
  • (1) 設立当初の財産目録に記載された資産
  • (2) 入会金及び会費
  • (3) 寄付金品
  • (4) 財産から生じる収益
  • (5) 事業に伴う収益
  • (6) その他の収益

(区 分)

第39条
この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。

(管 理)

第40条
この法人の資産は、理事会が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

第6章 会計

(会計の原則)

第41条
この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。

(会計区分)

第42条
この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業会計とする。

(事業年度)

第43条
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び予算)

第44条
この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、毎事業年度ごとに理事長が 作成し、理事会の議決を経なければならない。

(暫定予算)

第45条
前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、 理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収 益費用を講じることができる。
  • 2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。

(予備費)

第46条
予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
  • 2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(予算の追加及び更正)

第47条
予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)

第48条
この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び活動計算書等決算に関す る書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、 理事会の議決を経なければならない。
  • 2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(臨機の措置)

第49条
予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担を し、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。

第7章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)

第50条
この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の3分の 2以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する以下の事項を 変更する場合、所轄庁の認証を得なければならない。
    • (1) 目的
    • (2) 名称
    • (3) その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
    • (4) 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うものに限る)
    • (5) 社員の資格の得喪に関する事項
    • (6) 役員に関する事項(役員の定数に関する事項を除く)
    • (7) 会議に関する事項
    • (8) その他の事業を行う場合における、その種類その他当該その他の事業に関す る事項
    • (9) 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る)
    • (10) 定款の変更に関する事項
  • 2 この法人の定款を変更(前項の規定により所轄庁の認証を得なければならない事 項を除く。)したときは、所轄庁に届け出なければならない。

(解 散)

第51条
この法人は、次に掲げる事由により解散する。
    • (1) 総会の決議
    • (2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
    • (3) 正会員の欠亡
    • (4) 合併
    • (5) 破産
    • (6) 所轄庁による設立の認証の取消し
  • 2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
  • 3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(残余財産の帰属)

第52条
この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財 産は、特定非営利活動促進法第11条第3項に掲げる者のうち、総会において 議決した者に譲渡するものとする。

(合 併)

第53条
この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以 上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第8章 公告の方法

(公告の方法)

第54条
この法人の公告は、 この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の広告については、この法人のホームページに掲載して行う。

第9章 事務局

(公告の方法)

第55条
この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
  • 2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置くことができる。

(職員の任免)

第56条
事務局長及び職員の任免は、理事長が行う。

(組織及び運営)

第57条
事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が 別に定める。

第10章 雑 則

(細則)

第58条
この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれ を定める。

附則

  • 1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
  • 2 この法人の設立当初の役員は、別表のとおりとする。
  • 3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成16年6月30日までとする。
  • 4 この法人の設立当初の事業年度は、第43条の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成15年3月31日までとする。
  • 5 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第44条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
  • 6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
    • (1) 入会金 正会員及び賛助会員 5、000円
    • (2) 年会費 正会員 15,000円 賛助会員 10,000円(1口)
  • 7 この定款は、平成22年6月21日から施行する。
  • 8 この定款は、平成27年5月18日から施行する。
  • 9 この定款は、平成29年6月13日から施行する。
  • 10 この定款は、平成30年4月1日から施行する。
  • 11 この定款は、平成30年7月1日から施行する。
  • 12 この定款は、令和元年 8月1日から施行する。
  • 13 この定款は、令和元年10月1日から施行する。

別表 設立当初の役員

理事長
岡本 喜八郎
副理事長
星合 隆廣
彦井文男
理 事
中岡 壮生
蓮沼健
森 昌行
高橋直樹
皆川加奈子
監 事
南 袈裟雄